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第11章 申し込みをする

自分の存在を証明する

 国際的な金融の流れのなかでは、マネーロンダリングや脱税などが一番の問題となる。海外の会社に対して自分を証明する場合、まず必要なのはパスポートのコピーであろう。よって先方からはパスポート番号とそのコピーを証明として求められることがある。申込書には自分自身の署名をすることになるが、その上「この人は実在する人ですよ」ということを証明しなくてはならない。自分以外の誰か第三者のサインを求められる場合もある。これをWitness(=証人)という。「リスク開示説明書」や「重要事項説明書」の類の書類には、自分の署名だけでは不足であり、Witnessの存在が不可欠なものとなるケースが多い。日本人の友人や親類でも構わないので、サインをしてもらおう。何の法的拘束力もなく、責任も生じるものではないが、本人と別の第三者による存在確認といったような意味合いである。