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第11章 申し込みをする

税金について

 国際的な課税協定により、2重課税はされないことになっている。よって日本在住の人は海外で取引を行っても、そこで発生した利益に関しては現地で課税されることはない。そこで我々、日本人は日本において税務申告するということになるが、利益が出た場合の課税方法は、雑所得扱いの総合課税となる。

ここで課税対象となる利益について考えてみよう。

(今年の末の証拠金残高)−(前年末の証拠金残高)
= バランスシート(BS)の変化 + 損益(PL)の変化
=(海外に送金した金額―国内に戻した金額)+取引損益

となるので、課税対象となる取引損益については、

取引損益 = (今年の末の証拠金残高)−(前年末の証拠金残高)
        −(海外に送金した金額)+(国内に戻した金額)

となる。よって証明すべき書類としては、

(a)前年末のステートメント
(b)今年末のステートメント
(c)送金の履歴のわかる銀行口座の通帳

が必要となる。業者によっては税務申告のための書類を用意してくれるところもあるようだが、自分で管理できることであるのは言うまでもない。取引損益がマイナスのときも、税務署から何かの書類の提出を求められるかもしれないので、証拠として保存しておこう。